バーチャルオフィスは住民票に登録できない?自宅以外で住民票登録可能な場所と注意点!

バーチャルオフィス 住民票

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この記事では、バーチャルオフィスの住民票登録について解説します。

バーチャルオフィスは、多くのフリーランスや小規模事業者に利用されています。

そんなバーチャルオフィスですが、「ところでレンタルした住所は住民票にできるの?」という疑問をお持ちの方も多いのではないかと思います。

結論から言うと、バーチャルオフィスの住所は住民票には登録できません。

そこで本記事では、バーチャルオフィスの住所が住民票に登録できない理由をどこよりも詳しくご説明します。

また、自宅以外で住民票が登録できる場所や注意点もあわせてご紹介していきます。

これからバーチャルオフィスの利用を検討している方は、ぜひ最後までお読みください!

目次

バーチャルオフィスは住民票に登録できる?

バーチャルオフィスは手頃な価格で住所をレンタルしてくれるサービスです。

そのため、人によっては自分に都合が良い住所をレンタルし、そこを住民票登録したいと考えている方もいるでしょう。

しかし、残念ながらバーチャルオフィスの住所は住民票には登録ができません。

なぜなら、住民票の登録には住民基本台帳法による「居住の実態」の証拠が要求されるからです。

居住の実態とは、実際に住んでいるという実態を証明する物的根拠です。

例としては、光熱費の領収書や住居の賃貸契約書などが挙げられます。

バーチャルオフィスは、そもそも空間が存在しない架空のオフィスです。

したがって、そういった物理的な証拠が提出できません。

以上の理由から、バーチャルオフィスは住民票に登録ができないのです。

バーチャルオフィスを利用する本来の目的

ここでは、バーチャルオフィスを利用する本来の目的をご紹介します。

バーチャルオフィスは、残念ながら住民票の登録ができません。

しかし、バーチャルオフィスは以下に記載したメリットがあり、今現在では多くの方が利用しています。

バーチャルオフィスの利用目的①:法人登録の住所にするため

まず、バーチャルオフィスを利用する目的としては、住所の法人登記が挙げられます。

バーチャルオフィスでレンタルした住所は、法人登記にも問題なく使用できます。

会社の設立には、法人登記は欠かせないものの1つです。

自宅以外に事務所を借りるとなると、物件探しや高額な賃貸料などの問題が発生します。

しかし、バーチャルオフィスなら、手間がかからずに自宅以外の場所を低コストで法人登記できます。

バーチャルオフィスの利用目的②:HPや名刺に記載するため

つづいてのバーチャルオフィスを利用する目的は、HPや名刺に記載するためです。

ビジネスにおいて、HPや名刺で住所を公開することは欠かせない要素の1つです。

しかしながら、中には自宅の住所を公開したくないという人もいるでしょう。

そんなときに便利なのが、バーチャルオフィスの存在です。

バーチャルオフィスなら、プライバシーの問題を気にせずに、会社の住所をHPや名刺に記載できます。

また、バーチャルオフィスで利用できる住所の多くは都会の一等地です。

そのため、顧客からの信頼性も大きく高まるというメリットもあります。

バーチャルオフィスの利用目的③:ネットショップの特定商取引法に対応するため

バーチャルオフィスの住所は、ネットショップの特定商取引法に対応するためにも利用されます。

最近では、バーチャルオフィスを利用してネットショップを始める人が増えています。

ただ、バーチャルオフィスでネットショップを運営するには、特定商取引法に対応しなければなりません。

特定商取引法では、HPに運営者の住所を記載することが義務付けられています。

とはいえ、自宅の住所をHPに記載してしまうのは、プライバシーの観点からもリスクが伴います。

そういった理由からも、バーチャルオフィスの需要は年々高まっているのです。

バーチャルオフィスの利用目的④:郵便物や荷物を転送してもらうため

郵便物や荷物を転送してもらうためにも、バーチャルオフィスはよく利用されます。

ビジネスを行う上で、郵便物のやり取りは避けて通れません。

郵便物は、取引先はもちろん、税務署などからも必ず届きます。

しかし、不特定多数の人に自宅住所を知られたくないという人もいるでしょう。

バーチャルオフィスの住所を利用すれば、そんな問題も解消されます。

バーチャルオフィスなら、レンタルした住所で郵便物を代わりに受け取って自宅に転送してくれます。

そのため、自宅の住所を知られることなく、郵便物のやり取りができるのです。

バーチャルオフィス以外に住民票登録ができる場所

バーチャルオフィス以外に住民票登録ができる場所

ここからは、バーチャルオフィス以外に住民票が登録できる場所をご紹介します。

さまざまな理由から、自宅以外の場所を住民票登録したい方もいるかと思います。

そんな方は、以下3ヶ所の中からどれか一つ選んで、住民票登録をするとよいでしょう。

バーチャルオフィス以外の住民票登録場所①:レンタルオフィス

バーチャルオフィス以外に住民票登録できる1つ目の場所は、レンタルオフィスです。

レンタルオフィスはバーチャルオフィスとは違い、実際に作業スペースが存在します。

そのため、住民票に登録できる可能性が非常い高いと言えます。

ただし、住民票を登録するには「居住の実態」の証明が必要です。

居住の実態を証明するには、居住スペースの契約もわせて行わなければなりません。

しかし、レンタルオフィスによっては、住居利用を許可していないところもあるので注意しましょう。

利用する際は、居住スペースの契約が可能か必ず確認しておくことが重要です。

バーチャルオフィス以外の住民票登録場所②:社宅や寮

バーチャルオフィスの他に住民票登録できる2つ目の場所は、社宅や寮です。

ある程度規模のある会社になると、社員用の社宅や寮が社員に提供されます。

社宅や寮では、入居時に契約書が発行されます。

住民票登録の際、契約書を提出することで手続きが問題なく完了するでしょう。

とはいえ、こちらもレンタルオフィス同様に、実際に住んでいるという証拠が必要となるので注意が必要です。

バーチャルオフィス以外の住民票登録場所③:親戚や知人の家

親戚や知人の家も、バーチャルオフィス以外に住民票登録できる場所の1つです。

ただ、こちらもレンタルオフィスや社宅と同じく、居住していることが必要となります。

前提としては、長期間の居住とはなりますが、現状での居住期間は短くても特に問題ありません。

しかし、郵便物や公共料金などの領収書といった、居住実態の証拠となる書類が必要です。

住民票登録の際に必ず要求されるので、あらかじめ準備しておきましょう。

バーチャルオフィス以外に住民票を登録するための条件

バーチャルオフィス以外に住民票を登録するための条件

この章では、バーチャルオフィス以外に住民票登録をするための条件をご紹介します。

今回は、とくにレンタルオフィスで住民票登録を行う際に伴う条件をピックアップしました。

これからご紹介する条件をすべて満たしていれば、問題なく住民票登録ができるでしょう。

バーチャルオフィス以外の住民票登録条件①:実際に生活する

まず一つ目の条件は、住民票登録をする場所で実際に生活をしていることです。

こちらの条件は、前述した会社の社宅や知人の家いずれも同様の内容です。

また、レンタルオフィスにおいては、勤務時間以外でも生活していなければなりません。

生活しているという証拠には、家具の設置や調理器具、ベッドが備わっていることが必要になります。

ここまで揃っていれば、住民票登録が認められるでしょう。

バーチャルオフィス以外の住民票登録条件②:自治体への申請

バーチャルオフィス以外のレンタルオフィスで、住民票登録を行うには自治体への申請も重要な条件です。

というのも、レンタルオフィスによっては、そもそも住民票登録ができないところもあるからです。

自治体は管轄内にある物件が、住民票登録できるかどうか常に管理しています。

また、商業施設や公共施設は、自治体が住民票登録の許可をしていません。

よって、利用するレンタルオフィスが決定したら、まずは申請が下りるか確認しておきましょう。

バーチャルオフィス以外の住民票登録条件③:賃貸契約で許可を受ける

レンタルオフィスで住民票登録を行うには、賃貸契約で許可を受けることも条件の1つです。

なぜなら、レンタルオフィスによっては、そもそも住民票登録を許可していない場合もあるからです。

たとえ居住実態を証明するものがあっても、賃貸契約の許可がなければ住民票の申請をしても受理されません。

ただ、レンタルオフィスの多くは、住民票の登録を許可していないというのが現状です。

というのも、住民票登録を許可してしまうと、予想外のトラブルに巻き込まれる可能性があるからです。

とはいえ、必ずしも許可してもらえない訳ではないので、まずは大家さんに確認してみるとよいでしょう。

バーチャルオフィスの住民票登録は要注意!

<第三条第三項>
住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行うように努めなければならず、虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない。

<第五十二条>
第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。

引用:e-GOV法令検索「住民基本台帳法」

バーチャルオフィス以外に、レンタルオフィスなどで住民票登録をする際には注意が必要です。

なぜなら、場合によっては法令違反になってしまう恐れがあるからです。

住民票の住所というのは、生活の拠点を明らかにするものです。

そのため、実際の居住場所ではない住所を登録してしまうと、虚偽の登録を行ったと判断される可能性があります。

結果として、法令違反として見做されることになるでしょう。

上記の住民基本台帳法にある第三条第三項には、「虚偽の届出によって住民基本台帳の正確性を阻害してはならない」という内容の文言が記載されています。

また、第五十二条においては「虚偽の届出をした場合は五万円以下の罰金に処す」との内容が謳われています。

したがって、レンタルオフィスで住民票登録する際は十分注意しましょう。

バーチャルオフィスは住民票登録できない:まとめ

今回は、バーチャルオフィスは住民票に登録できるかという疑問について解説しました。

経費の削減や、海外移住による税金対策を目的に、バーチャルオフィスを住民登録したいと考えている方も多いかと思います。

しかし、残念ながらバーチャルオフィスの住所は住民票に登録できません。

あくまでも事業用として貸し出される住所ということは、しっかりと覚えておきましょう。

また、レンタルオフィスならと安易に住民票登録をすると、法令違反になる恐れがあります。場合によっては、罰金刑になる可能性もあるので注意が必要です。

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