この記事では、「バーチャルオフィスの住所でも開業届は提出できる?」という疑問について解説します。
結論からいうと、バーチャルオフィスの住所でも開業届は提出可能です。
ただし、法人と個人では異なる点もあるので注意が必要です。
そこで今回は、バーチャルオフィスの住所で開業届を提出する際の、重要なポイントを詳しく説明していきます。
また、納税地の記載方法から注意点まで徹底解説します。
これからバーチャルオフィスで事業を開始する予定の方は、ぜひ最後までお読みください!
バーチャルオフィスの住所でも開業届は提出できる?
さっそくですが、「バーチャルオフィスの住所でも開業届は提出できるか?」という疑問にお答えします。
冒頭でも言いましたが、バーチャルオフィスの住所でも開業届は提出できます。
ビジネスを開始するにあたっては、税務署に開業届を提出しなければなりません。
これは法人や個人事業主に関係なく必要なことです。
近年では経費の削減などを目的に、フリーランスや副業でバーチャルオフィスを利用する人がとても増えてきました。
このとき、基本的にはバーチャルオフィスであっても、開業届は問題なく提出できます。
起業しようと思っているものの、住所が事業で利用できない賃貸物件に住んでいる人も中にはいるでしょう。
他にも、「企業はしたいけど、住所は事業とプライベートは分けたいな」という方もいるかと思います。
バーチャルオフィスは、そんな人にこそおすすめのサービスと言えるでしょう。
バーチャルオフィスの住所でも法人登記ができる
法人の設立には、登記の手続きに本店所在地を登録しなければなりません。
事業でバーチャルオフィスを利用する際に、中には法人を設立したいという方もいるでしょう。
このとき、バーチャルオフィスなら都合の良い住所をレンタルして、本店所在地として登記できます。
仮に、賃貸マンションの人が自宅を本店所在地に登記した場合、引っ越しの際に変更登記をしなければなりません。
くわえて、変更登記には3~6万円の登録免許税が発生してしまいます。
また、賃貸物件によっては、管理組合による規約の都合上、住所を登記できない場合もあるでしょう。
そんなとき、バーチャルオフィスの住所を利用すれば、スムーズに法人登記ができるでしょう。
ただし、バーチャルオフィスによっては、法人登記ができないところもあります。
また、法人登記を行う際、同一住所・同一商号では登録できません。
バーチャルオフィスの住所は、基本的に複数の会社が利用しています。
したがって、登記の際は同一商号がないか、事前にしっかりと確認しておきましょう。
バーチャルオフィスで開業届を提出すると納税地はどうなる?
開業届には、納税地を登録しなければなりません。
ただ、バーチャルオフィスは「実際のスペースがない架空のオフィス」です。
そのため「そもそも開業届の納税地に登録できるの?」または「結局どこを納税地にしたらいいの?」こんな疑問を持つ方もいるでしょう。
ここでは、そんな方のために詳しく解説していきます。
バーチャルオフィスの住所はそもそも納税地にできるか?
まずは、バーチャルオフィスの納税地について解説します。
結論からいうと、バーチャルオフィスの住所は納税地として登録可能です。
実際に、納税地にバーチャルオフィスの住所を登録している人は、法人・個人ともに多く存在します。
個人事業主が、バーチャルオフィスの住所を納税地にする場合は、開業届出書にある「納税地」の欄に借りた住所(バーチャルオフィス)を記載します。
法人の場合は、基本的に本店所在地が納税地です。
よって、本店所在地をバーチャルオフィスの住所にするとよいでしょう。
しかし、税務署で確定申告したい人は、バーチャルオフィスの住所を管轄している税務署まで行く必要があります。
いずれにしても、自分の都合の良い場所を選んで登録することが重要です。
納税地は3つの場所から選択可能
つづいて、納税地の登録する場所について解説していきます。
個人事業主の場合、納税地を「居所地」「事業所等」「住所地」の3つから選択して登録できます。
通常であれば、納税地は自宅の住所となるため、基本的には「住所地」を選び自宅住所を記載します。
しかし、自宅以外のシェアオフィスやバーチャルオフィスを納税地にしたい人もいるでしょう。
そんな方は、納税地欄の「事業所等」を選択し、バーチャルオフィスの住所を記載すればOKです。
この他に、日本人で「活動拠点を海外に置いている」などの場合は、「居所地」を納税地とすることも可能です。
バーチャルオフィスを開業届で納税地にするメリット
バーチャルオフィスを納税地にするメリットは、郵便物を仕事とプライベートで分けられることです。
基本的には、事業を行っていない方であっても、税金に関する書類は税務署から日々送られてきます。
もし納税地に「住所地」を選んでしまうと、プライベートと仕事の郵便物が混ざって送られてきてしまいます。
ただ、そうなると「大事な書類を誤って処分してしまう」などという恐れがあるので非常に危険です。
しかし、自宅以外の事業所等(バーチャルオフィス)を選択すれば、郵便物の混入を防ぐことができます。
また、バーチャルオフィスに届く郵便物は、すべて仕事に関するものなので、経費計上の信憑性も高まるでしょう。
この他にも、プライバシー保護の観点からも、バーチャルオフィスを納税地にするという事は大きなメリットです。
バーチャルオフィスで開業届を提出する際の注意点
バーチャルオフィスの住所でも開業届を提出することは可能です。
しかし、知っておくべき注意点が2つあります。
とても重要なことなので、しっかりとチェックしておきましょう。
経費計上が必要ならバーチャルオフィスの住所を納税地にする
自宅を仕事の作業場として利用する場合、家賃や光熱費に加えてバーチャルオフィスの月額料金も経費にできます。
しかし、バーチャルオフィスを契約しただけでは、経費にできない場合もあります。
というのも、開業届の記載方法によって経費計上の可否が左右されるからです。
開業届には「納税地」と「上記以外の住所地・事業所など」という記入欄があります。
もしバーチャルオフィスの月額料金と、自宅家賃・光熱費をすべて経費に計上したのであれば、両方の住所をそれぞれの欄に記入しなければならないのです。
たとえば、バーチャルオフィスを納税地にしたい場合は、「納税地」にバーチャルオフィスの住所、「上記以外の住所地・事業所等」の欄に自宅住所を記載します。
反対に、自宅を納税地にしたい方は、「納税地」自宅住所を「上記以外の住所地・事業所等」の欄にバーチャルオフィスの住所を記入することになります。
いずれにしても、記載方法によっては仕事にかかる費用が経費計上できない場合があるので注意しましょう。
納税地が自宅住所の場合 | |
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納税地 | 住所地にチェックを入れ自宅住所を記載する |
上記以外の住所地・事業所等 | バーチャルオフィスの住所を記載する |
納税地がバーチャルオフィスの場合 | |
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納税地 | 事業所等にチェックを入れバーチャルオフィスの住所を記載する |
上記以外の住所地・事業所等 | 自宅住所を記載する |
法人の場合は原則として納税地が本店所在地となる
2つ目の注意点は、バーチャルオフィスで開業届を提出する場合、法人は納税地に登録できるのが本店所在地のみということです。
厳密には「本店として登記した住所」と「主たる事務所の住所」のどちらかが選択できます。
ただ、一般的には本店所在地が納税地になります。
このとき、本店所在地にバーチャルオフィスの住所、主たる事務所の所在地を自宅住所として納税地にすることも可能です。
反対に、自宅住所を本店所在地、主たる事務所の所在地をバーチャルオフィスにもできます。
しかし、こういった方法で納税地の登録を行うと、それぞれの場所から法人住民税が課税される可能性があるのです。
したがって、本店所在地と主たる事務所の所在地を別々に申請する際は、あらかじめ税理士などに相談しておきましょう。
バーチャルオフィスでも開業届は提出できる(まとめ)
今回は「バーチャルオフィスの住所でも開業届は提出できるか?」という疑問について解説しました。
バーチャルオフィスの住所でも開業届は問題なく提出できます。
バーチャルオフィスはプライバシーも保護しつつ、手頃な価格で法人登記もできる便利なサービスです。
また、納税地としても登録できることも重要なポイントです。
ただ、登記の仕方によってはバーチャルオフィスの月額料金が経費計上されないこともあるので十分注意しましょう。
いずれにしても、バーチャルオフィスはフリーランスや副業などにも非常におすすめです。
今回ご紹介した内容をしっかりと理解し、ぜひとも上手に活用してみてください!